社会保険労務士とは
「社労士」と「税理士」って何が違うの?
「社労士」ってどんな仕事?
よく聞かれます(笑)
おおまかに言うと会社の組織の中で
「社労士」→ 【ヒト】を扱う総務部・人事部
「税理士」→ 【カネ】を扱う経理部・財務部
というイメージです。
難しく詳しい説明は以下の通りです。
社会保険労務士とは、企業で働く人の労働条件や福祉の向上を通して、企業の発展に貢献する、労働・社会保険の専門家のことです。
社会保険労務士は1968(昭和43)年に、「社会保険労務士法」という法律とともに誕生した国家資格です。
「社労士」や「労務士」などと呼ばれ、一般的な会話では「社労士」と呼ぶことが多いです。
【以下、社労士と呼びます。】
社労士の定義
社労士の定義は「社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者」と法律により定められています。
社労士の役割
社労士は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の国家資格を持った専門家として、企業の経営の基礎となる3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒト【人】の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、ヒトに関するエキスパートです。
わかりやすく言い換えると、
会社経営の「ヒトに関する管理業務」についてアドバイスをしたり、実務をサポートする専門家ということになります。
社労士の主な業務
その業務は
(1)提出書類の作成・提出手続き代行業務
(2)帳簿書類の作成・提出業務
(3)コンサルティング業務の大きく3つに分けることができます。
具体的に、やってもらえる仕事はどんなこと?
保険・社会保険に関する手続き、給与計算などの仕事の代行を依頼することができます。
【社労士に外注できる主な業務】
- 社員(アルバイト)の入社・退職時に雇用保険や健康保険・厚生年金の資格取得や喪失の手続き
- 業務上のケガ・通勤途上のケガなど、労働災害(労災)が発生したときの届出
- 社員に扶養家族が増えたり減ったりした場合(結婚・出産・離婚・死亡など)の健康保険証の変更手続き業務
- 社員の住所変更や結婚等により苗字を変更した場合の雇用保険・健康保険などの変更手続き業務
- 会社が移転したり、支店や拠点が増減した場合の労働・社会保険上の手続き
- 社員(アルバイト)の毎月の給与計算や勤怠管理業務等
- 労働保険料の1年間分の保険料を計算して申告する業務(年度更新業務)
- 1年に1回、社員ごとに個別の社会保険料を計算して申告する業務(算定基礎届)
( ※4・5・6月の3か月分の給料の平均値を計算する。7月に申告) - 社員が出産・休業した場合の健康保険関係の給付(出産一時金・傷病手当金)手続き
依頼する場合のタイミングは?
新しく会社を設立し、社員を雇用した場合
それ以外に
今まで会社の中で行ってきたのにお金を払ってまで依頼するのはなぜでしょうか。
- 急速に事業が成長して、社員数が増えすぎ人手が足りなくなった場合
- 「ヒトに関する業務」を、社長が自ら行っていたが、会社が大きくなり、社長本来の業務に支障をきたしている場合
- 「ヒトに関する業務」に関する専門スタッフがいないので、保険料率等の法改正に対応できていない場合
- スタッフの入れ替わりが多く、「ヒトに関する業務」の業務量が増大し担当者の残業時間増加でコストが上がってしまっている場合
- 「ヒトに関する業務」の手続き業務をするスタッフが辞めてしまい、引き継ぎができないまま、とりあえず専門外の別のスタッフに対応させてしまって、管理ができていない場合
- 給与計算等の担当者に、社内スタッフそれぞれの個人の給与金額等を知られたくない場合
- 「ヒトに関する業務」を行う仕事をするだけの、専門のスタッフを置く余裕がない場合
- 「ヒトに関する業務」が一定の時期だけに集中して社内で対応しきれていない場合
- 「ヒトに関する業務」にかかるコスト削減を考えている場合
- メンタルヘルス不調者がいて、対応がわからない場合
上記のような『人』に関することでお困りの場合には、ぜひ社労士にご相談ください。