ストレスチェック対策無料出張セミナーを開催中です
ストレスチェック制度義務化
と言う話は耳にしたことがあるけれど、自分の会社は何をどうすればいいの?
どんなことに注意が必要なの?
そもそも何をすれば義務が果たせるの?
様々な疑問でお困りの経営者さま、ご担当者さま
ご連絡いただければ無料でご説明に伺います。
企業のメンタルヘルス対策~ストレスチェック制度義務化!!
労働安全衛生法が改正され、2015年12月1日からストレスチェックの実施が義務化されました。
ストレスチェックに関し、従業員数50名以上の全事業場は実施義務があります。
従業員数50人未満の事業場も2025年に義務化されることになりました。
従業員数50名以上の全事業場は、従業員に対して2016年11月末までに少なくとも1回以上ストレスチェックを実施し労基署へ報告する必要があります。
◆義務
- 全従業員へのストレスチェック実施
- 高ストレス状態かつ申出を行った従業員への医師面接
- 医師面接後、医師の意見を聴いたうえで必要に応じた従業上の措置
◆努力義務
- ストレスチェックの集団分析及びその結果を踏まえた職場環境改善
ですから、ストレスチェックシートを従業員に回答させるだけでは、法律で定められた
ストレスチェック義務を果たしていることにはなりません。
ストレスチェック制度義務化の目的
ストレスチェックはメンタルヘルス不調の一次予防を主な目的としています!!
- 1次予防 → 労働者のメンタルヘルス不調を未然防止
- 2次予防 → メンタルヘルス不調の早期発見と適切な対応
- 3次予防 → ストレスの原因となっている職場環境の改善と職場復帰支援
ストレスチェック制度 (心の健康診断) と健康診断の違い
ストレスチェック制度 | 健康診断 | |
---|---|---|
労働者の 受診(受検) 義務 |
ストレスチェックの受検義務規定はない メンタルヘルス不調で治療中のため受検の負担が大きい等の特別の理由がある労働者にまで受検を強要する必要はないため |
労働者の受診義務規定がある (安衛法66条5項) |
労働者数 による相異 |
従業員数50人未満の事業場については、当分の間努力義務とする | 常時使用する労働者が1名でもいれば実施する義務がある |
実施者 | 医師・保健師・一定の研修を受けた看護師及び精神保健福祉士 | 医師(歯科の場合は歯科医師)のみ実施 |
結果の通知 | 検査を行った医師等から労働者に直接通知し、労働者の同意がなければ、事業者に結果を提供してはならない | 事業者が労働者に結果を通知しなければならない |
ストレスチェック制度の流れ
ストレスチェック対策サービスについて
多くの中小企業では、メンタルヘルス対策を行いたくても、 その専門スタッフがいない、或いは取り組み方が分からないため、何の施策も行えないのが現状ではないでしょうか。
ShineShonan(シャイン湘南)社労士事務所は、ストレスチェック対策サービスをご提供します。
ShineShonan(シャイン湘南)社労士事務所は、中小企業の労務管理や人材育成などを専門とする社会保険労務士、その中でも、 特にメンタルヘルス対策支援に造詣の深い実務家が集まって組織した一般社団法人ウエルフルジャパンの会員です。
【メンタルヘルス対策支援社労士全国ネット】一般社団法人 ウエルフルジャパンとは
私たちが目指すところは、「労使とも満足感の得られる働きやすい職場環境」です。
職場(労務)環境の改善に取組み「がんばる人とがんばれる組織」を世に増やし、 その連鎖で日本全体を元気にすることが、ウエルフルジャパンの活動の根幹目的です。
全国で200人の社労士がメンタルヘルスの専門家として活動しています。
ウエルフルジャパンの「well診断®」とは
ストレスチェックはチェックシートを従業員に実施するだけでは、義務は果たせません。
労働基準監督署に報告までが義務となります。
ShineShonan(シャイン湘南)社労士事務所にお任せ下さい。