社会保険・労働保険手続き代行 (スポット契約)
社会保険という言葉は、広義と狭義の二種類の使い方があります。
下記の図をご覧ください。
以下の説明の「社会保険」は、「狭義」 即ち 「健康保険 及び 厚生年金保険」を示します。
社会保険に新規加入しなければならない条件
事業所が「社会保険 (狭義: 健康保険 及び 厚生年金保険)」に加入すべき要件を満たした場合に5日以内に手続きが必要です。
次の事業所は、「社会保険 (狭義: 健康保険 及び 厚生年金保険)」 の加入が法律で義務づけられています。
①常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する「法人事業所」。
すなわち法人事業所を新規開業した場合、
健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
②常時5人以上の従業員が働いている事務所、工場、商店等の「個人事業所」。
すなわち労働者が5人以上になった場合、
健康保険、厚生年金保険に加入しなければなりません。
ただし、5人以上の個人事業所であってもサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、
ビル清掃業等)や農業、漁業等は、その限りではありません。
従いまして、上記①、②にあてはまる事業所様が、これまで健康保険 及び 厚生年金保険の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、速やかに「新規適用」のための社会保険加入手続きが必要となります。
労働保険に新規加入しなければならない条件
また、労働者 (経営者を除く) が1名以上の場合は、法人事業所、個人事業所にかかわらず、「労働保険 (雇用保険・労災保険)」の加入が義務づけられています。
すなわち、労働者が1名以上になった法人事業所、個人事業所がこれまで雇用保険 及び 労災保険の加入の手続をとらずに未加入となっている場合につきましては、速やかに「新規適用」のための労働保険加入手続きが必要となります。
【会社の社会保険・労働保険 新規適用手続きサービス料金表 (スポット契約)】 (消費税別)
ShineShonan(シャイン湘南)社労士事務所は、「会社として初めての社会保険・労働保険 新規適用」の手続きをご支援いたします。
社会保険加入手続き | 25,000円 |
労働保険加入手続き | 25,000円 |
【従業員の社会保険・労働保険 新規適用・廃止手続きサービス料金表 (スポット契約)】 (消費税別)
また、「従業員様の入退社に伴う社会保険、労働保険の新規適用、廃止」の手続きもご支援いたします。
手続き人数 | 社会保険 | 雇用保険 | 社会保険・雇用保険 セット |
---|---|---|---|
5人以下 | 20,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
6~10人 | 25,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
11~20人 | 35,000円 | 30,000円 | 60,000円 |
21~30人 | 40,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
31~50人 | 50,000円 | 50,000円 | 90,000円 |
51人~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※「顧問契約」をさせていただいている場合は、無料で上記サービスを提供いたします。
※「社会保険料算定基礎届・労働保険料年度更新 手続きサービス」を契約いただくと、
上記サービスを1年間20%引きで対応いたします。
社会保険料算定基礎届・労働保険料年度更新 手続きサービス (スポット契約)
◆社会保険料算定基礎届とは
社会保険料算定基礎届とは、社会保険料を決定するために提出するもので、健康保険給付や厚生年金額の計算の基礎にもなります。
社会保険料は標準報酬月額をもとに決定されます。
その標準報酬月額は、基本的に以下の3つのものがあります。
- 取得時決定(入社時)
- 随時改定(報酬額等に著しい変動があった場合)
- 定時決定(毎年1回定期に改定)
上記の中で社会保険料算定基礎届は、(3)の定時決定の際に届け出るものです。
賃金は増えたり減ったり変動があるものなので、毎年1回見直しをして現実に近い標準報酬月額を決めましょうというのが定時決定の趣旨です。
◆社会保険料算定基礎届が必要な社員
社会保険加入者は全員必要です。パートでも社会保険に入っていれば対象です。ただし、その年の6月1日から7月1日に被保険者資格を取得した人は除きます。また、去年と全く同じ賃金で変動がない場合でも毎年提出しなければなりません。
- 健康保険料と厚生年金保険料は、「標準報酬月額」で決まる。
- 「標準報酬月額」を1年に1回届け出ることを「算定基礎届」と言う。
- 「標準報酬月額」は支払う保険料だけではなく、将来の年金額にも反映される。
◆労働保険料の年度更新とは
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定します。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算します。
したがって、事業主は、前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きが必要となります。これが「年度更新」の手続きです。
この年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
【従業員の社会保険料算定基礎届・労働保険料年度更新 手続きサービス料金表 (スポット契約)】 (消費税別)
手続き人数 | 社会保険料 算定基礎届 |
労働保険料 年度更新 |
社会保険・労働保険 セット |
---|---|---|---|
5人以下 | 25,000円 | 25,000円 | 40,000円 |
6~10人 | 30,000円 | 30,000円 | 50,000円 |
11~20人 | 40,000円 | 40,000円 | 70,000円 |
21~30人 | 50,000円 | 50,000円 | 90,000円 |
31~50人 | 60,000円 | 60,000円 | 110,000円 |
51人~ | 別途ご相談 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
※「顧問契約」をさせていただいている場合は、顧問料1か月分で上記サービスを提供いたします。