助成金申請
★★助成金相談顧問契約サービスを新設いたしました。!!
助成金相談顧問契約サービスとは
助成金相談顧問契約サービスとは、御社に適した助成金をご提案、最新の助成金情報や改正情報などをご提供し、申請や提出などの事務作業は当事務所が代行致します。
(労務相談等は含まれません)
助成金相談顧問契約サービス料金表 (消費税別)
社員数 (※1) |
助成金相談 顧問契約 月額料金 |
---|---|
5人以下 | 10,000円~ |
6~10人 | 別途ご相談 |
11~20人 | 別途ご相談 |
21~30人 | 別途ご相談 |
31~50人 | 別途ご相談 |
51人~ | 別途ご相談 |
※1 社員数 = 代表者、役員、正社員、パート、アルバイトを含んだ人数
助成金とは
助成金とは、一般的に補助金とも言われ、国等から支給される返済不要のお金です。
助成金は支給要件さえ満たせばどんな会社でも貰うことができ、返済する必要はありません。
その財源は労働保険に加入している企業が支払っている「雇用保険料」となっています。
「助成金や補助金」は、国や自治体、民間の財団など、さまざまな機関でいろいろな制度があります。
国の助成金は、宣伝も少なくあまり知られていません。
また、法改正や年度予算により受付中止や廃止、金額が変わったりと複雑なため、事業主の皆さんにはわかりづらいのが現状です。
さらに助成金を受給する為には就業規則や36協定の見直し、各種書類の作成など、 決して低くはないハードルが存在します。
しかし、ハードルが高い(受給要件が厳しい)からと言って、 本来受給できるはずの助成金をみすみす見逃してしまうのは、 あまりにも「もったいない」と考えます。
このありがたい返済不要の「助成金・補助金」を有効に活用するためには、
まず内容・条件をよく理解すること、
その上で申請書類の不備等がないように気を付けることが重要です。
制度により異なりますが、ほとんどの場合、事前に計画を提出し、計画通りに実行し、その後で助成金を申請します。
現在受給可能な助成金一例
- キャリアアップ助成金
- キャリア形成促進助成金
- 職場定着支援助成金
- トライアル雇用奨励金 詳しくはこちらをご覧ください→
- 特定求職者雇用開発助成金
- 高年齢者雇用開発特別奨励金
- 企業内人材育成推進助成金
厚生労働省 助成金
「雇用関係助成金のご案内 ~雇用の安定のために~【詳細版】」についてはこちら→
助成金受給に必要な共通要件
各雇用関係助成金に共通の要件等 雇用関係を受給する事業主は、各助成金の支給要件の他に以下の要件を満たしていることが必要です。
共通要件はこちらをご覧ください→
トライアル雇用奨励金
この奨励金は、支給対象者1人につき月額4万円が支給されます。
ただし、下記の場合いずれも1人当たり月額5万円が支給されます。
- 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父である場合
- 若者雇用促進法に基づく認定事業主におけるトライアル雇用労働者が、トライアル雇用を開始した日に35歳未満の場合
トライアル雇用とは何?
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に一定期間試行雇用すること。
トライアル雇用対象者は?
次のイ~ヘのいずれかに該当する者。
イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降
3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に
就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでの
いずれかに該当する者(※1)
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
トライアル雇用をするために絶対に必要なことは?
会社を管轄する最寄のハローワークへ行き、「トライアル雇用」で人の採用をする求人申し込みをします。