<従業員数50人未満の事業場の事業主の方へ>
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、ストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける制度が創設されました。(平成27年12月1日施行)
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
従業員のメンタルヘルス不調の未然防止のために、ぜひご活用ください。
この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。
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当事務所では、50人未満の企業様でストレスチェックを実施される場合、ご希望により上記助成金のサポートを無料でさせていただきます。
また、助成金申請に必要な【産業医との契約】もウエルフルジャパンの精神科産業医スポット契約サービスにて対応が可能です。
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