こんにちわ
平塚市の社会保険労務士の内田です。
毎日暑いですね、この時期、お盆休みや夏休みでお出かけすると余計に疲れたりすることもありますよね、
でも冷やしたスイカ、ぶどう桃のおいしい季節でもあります。
暑さの中でどれだけ楽しめるか!!
それもストレスをためないことにつながります。
先日何十年ぶりのビアガーデンに行ってきました。とっても楽しみでしたがすごく寒い日で残念なことになりました。
さて、今日は 11月までに実施義務のあるストレスチェックのお話しです。
いろんな所で、何度かお話しさせていただいてますが
昨年12月に 労働安全衛生法の法改正があり、50名以上の労働者がいる企業さまは
労働者にストレスチェックを受検してもらい監督署に報告する義務があります。
詳細は以下をご覧ください
https://sr-sanae.com/stress_check/stress_check_faq/
ストレスチェックを受けてもらう前にも会社内で 【衛生委員会】の審議など、決めておくことや準備することがいくつもあります。
ですから11月に入ってから 「さぁ、やろう!!」と言うのでは 11月実施に間に合わなくなる場合があります。
準備がまだの企業ご担当者さま、実施するまでにストレスが溜まってしまわないよう、そろそろ焦ってください!!
人 人財!! 大切にしましょう。
平塚市の社会保険労務士内田事務所
社会保険労務士 内田早苗