こんにちわ
平塚市の社会保険労務士の内田早苗です。
ごぶさたしすぎて投稿の仕方忘れてしまい、なぜか突然消えてなくなり、今これでやり直し3回目です。
介護関係の助成金協奏曲(笑)みたいなことがおきまして、バタバタと走り回ってました。
気が付けばもうすぐ7月ですね、今年の半分が過ぎて行ってしまうわけです、本当に早いなぁ..
今日は年金のお話しです。けれども年金=難しい・わからないってことではなく、制度が少し変わり猶予の範囲が広がりますってお話しです。
ご存知の方も多いかもしれませんが、国民年金には【保険料納付猶予制度】というものがあります。
どんな制度かというと
イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
免除制度とは少し違います。参考に以下が免除制度です。
ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。
今日は イ)の保険料猶予制度の適用範囲が7月1日から拡大するというお知らせです。
今まで若年者猶予制度の若年者が20~30歳未満だったのが
今回の改正で20~50歳未満まで範囲が広がります。
ということでタイトルの49歳まで若年者???! って話です。
そもそものこの制度って20歳を過ぎた若者が(学生さんは学生納付特例という名前ですが)、仕事がない→お金がない→年金保険料払えない→猶予制度使えます。
って話だったはずなのです。少なくとも私はそう教えられた記憶があります。ニートで同居の親が保険料も負担するのでは重すぎるから猶予、お仕事見つかったら払ってねって制度です。
それが50歳未満まで範囲拡大ってことは、その年齢で払えない方がたくさんいるのか、増えたのか?
この制度猶予なので、払わない期間は将来の受給金額が増えたりすることはないのですが、きちんと申請して猶予を受けていれば、未納という扱いではなく、加入期間にはカウントされるので最終的に
年金の受給資格期間(25年間)には算入されます
大した違いがないと思うかもしれませんが、万一病気やケガ等で障がいや死亡など不慮の事態が発生した場合、未納では障害年金、遺族年金が受給できませんが、猶予制度の適用を受けていて払っていなければ、障害年金を受給する、遺族年金の支給を受けることができるのです。
大きく違うでしょ!!
所得に応じた制度なので、詳細は年金機構ホームページをご覧ください。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html
そして、私が言いたかったのは 49歳までが若年者って言葉の違和感でした。
今回は企業のお話しではありませんが、
人 人財!! 大切にしましょう。
平塚市の社労士 社会保険労務士内田事務所